消防法・建築基準法に則った、電気設備と非常用発電機のメンテナンス業務。
BUSINESS FIELD
ビルやマンションを管理されている方に
電気設備と非常用発電機の管理を一貫して提供
消防法・建築基準法に則った、電気設備と非常用発電機のメンテナンス業務。
新規導入工事や古くなった発電機の更新工事、発電機の引き取り業務。
非常用発電機の模擬負荷試験をはじめ、内部観察、予防保全の業務。
SDGsへの取り組みとして自家消費型太陽光発電と蓄電設備の取り扱いと設置工事業務。
電気設備と非常用発電設備の販売から設置・部品の交換全般。
AREA
全国に事業所を拡大しているので、希望のエリアで勤務することが可能です。
遠方への出張はありますが、転勤などはありませんのでご安心ください。
〒299-0111
千葉県市原市姉崎955-1
全国
〒374-0037
群馬県館林市小桑原町992-10
全国
〒456-0043
愛知県名古屋市熱田区神戸町911
全国
〒555-0025
大阪府大阪市西淀川区姫里1-18-20-101
全国
SCOPE
入社後に研修や資格取得支援を整えていますので、
座学+現場での研修で実践しながらご活躍いただけます。
01
おもに工場やビル・商業施設などの受変電設備や電気設備を保守・管理するために必要な資格です。電験三種の資格を持っていると、「電圧5万ボルト未満の電気工作物の工事や、維持および運用の保安の監督」を行うことが出来ます。
02
ビルや公共施設、工場などの各施設に設置される自家発電設備が万が一の使用時においてその機能を確実に発揮させるための設計・製造・据付工事及び保全の各業務を行うことができます。
03
可搬消防ポンプ等は、重要な消防用設備等として設けられているもので、その機能を維持するための定期的な点検やエンジンを中心とした整備を行い、可搬消防ポンプ等の適正な維持管理に努めることができる資格です。
04
消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するため、消防用設備等の維持管理を行うことができます。
05
危険物の取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も取り扱いと定期点検を行うことができます。丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。
06
自家用電気工作物(最大電力が500キロワット未満)の電気工事のうち、 「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」に携われることが出来る資格です。
07
消防用設備としての非常電源として使用する蓄電池設備の適正な維持・管理を図るための点検及び整備が行える資格です。
IMPORTANT
日々の業務や知識に基づいたアイデアは、どんどん発言してほしいです。
これまでにも、法改正を受けて「6年間の保証パックを提供してはどうか?」という社員のアイデアが採用されて新しいプランがリリースされたことがありました。
変わりゆく世の中のニーズに応えるべく、社員一丸となって新しいことに果敢に挑戦していくため、あなたの意見をぜひ聞かせてほしいと思います。
基本的には一人ひとりが自分のペースで働くことができ、社内では黙々と働く方や適度に仲間と雑談しながら働く方など、色々なスタッフがいます。しかし、現場では人々の安全を守る仕事をしているので、仲間との連携・チームワーク・コミュニケーションが必要になります。